【学生ならびに教職員の皆さま】「緊急事態宣言」解除にともなう対応について(5月15日)
2020年5月15日
学生・教職員の皆様
静岡英和学院大学
静岡英和学院大学短期大学部
学長 柴田 敏
学生・教職員の皆様
静岡英和学院大学
静岡英和学院大学短期大学部
学長 柴田 敏
政府が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発出していた「緊急事態宣言」が5月14日に解除されたことに伴い、本学では以下のとおり対応いたします。
1 本年度前学期の授業の実施方針
(1)5月30日までは、全ての科目についてオンライン授業のみ実施することとし、6月1日
から限定的に対面授業を開始する。
(2)対面授業の実施可能の判断基準としては、3密対策等の感染防止対策が講じられている
ことを前提に、原則以下の要件のいずれにも該当する授業に限るものとする。なお、
この判断基準は状況を見ながら本学危機管理委員会にて変更を協議し、都度周知する。
①受講者人数が100名以下であること。
②受講者人数に対し、2倍以上の収容定員相当の広さの教室が確保されていること。
③科目の特性上、対面による授業が必須であること。
(3)対面授業実施可能な場合でも、学部長・短大部部長の判断で、引き続き在宅授業を継続
することができるものとする。
(4)対面授業の開始に伴う学生・教職員への感染防止対策に関する注意喚起を行う。
から限定的に対面授業を開始する。
(2)対面授業の実施可能の判断基準としては、3密対策等の感染防止対策が講じられている
ことを前提に、原則以下の要件のいずれにも該当する授業に限るものとする。なお、
この判断基準は状況を見ながら本学危機管理委員会にて変更を協議し、都度周知する。
①受講者人数が100名以下であること。
②受講者人数に対し、2倍以上の収容定員相当の広さの教室が確保されていること。
③科目の特性上、対面による授業が必須であること。
(3)対面授業実施可能な場合でも、学部長・短大部部長の判断で、引き続き在宅授業を継続
することができるものとする。
(4)対面授業の開始に伴う学生・教職員への感染防止対策に関する注意喚起を行う。
2 学内への入構について
5月31日(日)までは引き続き入構禁止とし、6月1日(月)以降については、不要・不急の入構を制限します。
ただし、以下に該当する場合は入構を許可します。
(1)対面授業の科目を受講する場合
(2)緊急性があり、かつ担当部署に許可を得た場合
ただし、以下に該当する場合は入構を許可します。
(1)対面授業の科目を受講する場合
(2)緊急性があり、かつ担当部署に許可を得た場合
※対面授業実施科目等は別途告知しますので、ホームページやキャンパスメイトからの連絡を
確認してください
【本件のお問合せ先】 静岡英和学院事務局総務課 住所:静岡市駿河区池田1769番地 電話番号:054-261-9201(代表) |