健康管理と保険

定期健康診断(無料)

無料の学内定期健康診断は必ず受ける

毎年4月のオリエンテーション時に実施する定期健康診断は、必ず受診してください。受診しないと、外国人留学生対象の各種制度(奨学金応募等)の対象外となることがあります。
一般医療機関で健康診断書を発行してもらう場合は、保険対象外のため高額の費用が必要になります。本学で定期健康診断を受診した場合に限り、証明書発行機を利用して証明書発行ができます。(1部200円)

医療保険(国民健康保険等)

日本に1年以上滞在する留学生は、必ず医療保険に加入する

日本に1年以上滞在する留学生は、日本国民と同様に必ず国民健康保険等の医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するためには、在留カードを持って居住地を管轄する区役所(市役所)の国民健康保健担当課で手続きをしてください。保険証を作ってくれます。
保険証はパスポート・在留カード、銀行預金通帳等と同様に非常に大切なものですので、保管には十分注意してください。
務課では、年度当初(4月)と国民健康保険証の切り替え時期(10月)には、加入状況を把握するために留学生から健康保険証のコピーを提出してもらいます。なお、コピーは、留学中の日本の法令順守(加入の確認)のためだけに利用します。

保険料の減額制度

毎月の保険料が必要になりますがアルバイト等の所得が少ない人は保険料が減額される制度があります。通常、奨学金は所得にはなりません。
ただし、家族等が日本の国家公務員、地方公務員、会社員等で、その被扶養者として共済組合や健康保険に加入している場合はあらためて国民健康保険に加入する必要はありません。

医療機関へのかかりかた

病院等で診療を受けるときは、健康保険証を提示すれば健康保険法の適用を受ける医療費総額(100%)のうち、一部負担金として30%を支払うことで診療または薬剤を受けることができます。残りの医療費は保険医療機関が国民健康保険等に直接請求します。

各種保険

事故にあった場合は、ただちに学校へ連絡を

学生教育研究災害傷害保険(学研災保険)

この保険は留学生を含む全学生が加入している傷害保険で、大学生は4年間、短大生は2年間にわたり保険の適用が受けられます。
この保険の対象となる事故は以下の通りです。

  1. 正課中(授業等)
  2. 大学行事中
  3. 大学施設内にいる間
  4. 学外での課外活動中(ただし、事前に大学の許可を得ている場合)
  5. 前記1、2、4に参加のための通学(往復)中

事故にあった場合は、直ちに保健室または学生課窓口まで連絡してください。詳細については「保険のしおり」を参照してください。

自動車損害賠償責任保険・自動車保険

乗用車での通学は認められていませんので、公共交通機関またはバイクを利用してください。
バイク通学希望者は、学生課へ「バイク通学届」を提出してください。
届出時には、所有するバイクについて強制加入の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意加入の自動車保険(対人・対物賠償保険等)に加入していることが必要です。
留学生は、本人と一緒に保証・支払・交渉をしてくれる親等が日本にいない場合が多いので、自賠責保険と対人・対物賠償保険等に加入して万が一の事故に備えておいてください。
また、交通事故でケガをした場合は、その治療費は加害者が負担するため、通常は国民健康保険等の保険診療を受けることはできません。 交通事故やその他の事故にあった時は、ケガの有無に係わらず直ちに学生課へ報告をしてください。
また日本では、人は右側、車両は左側通行となっていますので、注意してください。

住居

民間アパート

住居を探すときは、日本の事情に詳しい人と

学生課に近隣の不動産会社からの住宅情報があります。自分の希望条件にあった部屋があれば、直接不動産会社や下宿組合に連絡して実際の部屋を確認することができます。
なお、不動産会社に行くときは、できるだけ先輩や日本人の友人等、日本の事情に詳しい人に同行してもらうのがよいでしょう。

転居(引越し)

住所変更の手続きを忘れずに

転居の際には、以下への住所変更手続きを忘れずに行ってください。

転居により住所変更をする場合は、早めに郵便局(できるだけ旧住所最寄りの郵便局)の窓口で郵便物転送の手続きをおこなってください。転居届を郵便局に出しておくと、1年間は旧住所宛ての郵便物を新住所に無料で転送してくれます。
手続きには、本人確認のできる証明書(在留カード、運転免許証、健康保険証等)が必要ですので持参してください。

ゴミの分別・出し方

ゴミ問題は近所トラブルのもと

ゴミの出し方は地域によってルールがあります。
民間アパートに入居している人は、必ず不動産業者または大家さんに確認し、必ず決められたルールに従ってください。ルールを守らないと地域の住民とトラブルになることがあります。

ゴミの出し方の原則

なお、法律でリサイクルが義務付けられている家電6品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)は、必ずその製品を購入した店、または新しい製品を購入する店に依頼し引き取ってもらってください。不法投棄すると法律により処罰されます。

アルバイト(資格外活動)

留学生のアルバイト

入国管理局に届け出が必要

「留学」の在留資格をもつ留学生がアルバイトをする場合は、アルバイトをする前に必ず入国管理局に届け出て、「資格外活動許可」を得る必要があります。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間満了日までです。申請時点でアルバイト先が未定でも申請は可能ですが、アルバイト先が決まった時には学生課に報告してください。また、申告したアルバイトを変更する場合も、アルバイト先の情報(名前・連絡先等)を学生課に報告してください。
学生課では、留学生のアルバイト内容を定期的に確認しています。

アルバイト許可時間

留学生は以下の時間、アルバイトが許可されます。

資格外活動についての注意事項

不法な就労は厳しい処罰の対象

以下に該当する場合は、法律による処罰(懲役、禁固、罰金)と行政処分による日本からの強制退去の対象となります。強制退去者は最低5年間、日本入国ができません。

  1. 本来の在留活動(学業)ではなく報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(強制退去処分、3年以内の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金)
  2. 資格外活動許可の対象とならないアルバイトをした者
  3. 資格外活動許可を受けずにアルバイトをした者
  4. その他違法等のアルバイトをした者

また、ほとんど就労していない場合でも、資格外活動許可を受けることなく、または許可の範囲を超えて就労していると認められる場合は、1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金が課せられます。

学内処分について

資格外活動違反が判明した場合、大学では懲戒処分(譴責・停学・退学)を行います。懲戒処分を受けると、定期試験の受験資格を失ったり、大学を4年間(2年間)で卒業できなくなることがあります。 また、私費外国人留学生学費等減免の認定を取消されることもあります。

資格外活動が認められないアルバイト
1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法) 第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
客の接待をして飲食させるキャバレー・スナック等、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バー等、麻雀・パチンコ屋・スロットマシン設置業等で行うアルバイト
2. 風適法 第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等で行うアルバイト
3. 風適法 第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動
出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等に従事するアルバイト
4. 風適法 第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等に従事するアルバイト
5. 風適法 第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
テレホンクラブの営業等に従事するアルバイト
6. 風適法 第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事するアルバイト
いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等に従事するアルバイト
その他の注意事例

ビラやティッシュ配りのアルバイト
配っているものが風俗店の宣伝であれば資格外活動違反になります。 アパート、マンションに侵入すると家宅侵入罪になります。

ビルや店舗掃除のアルバイト
バー、パチンコ屋等資格外活動許可の対象とならない場所であれば、掃除のアルバイトであっても資格外活動違反になります。